住民票の転出届と転入届の手続きと期限

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引越しの本 第2章

郵便局の転居届で郵便物の転送先を整えたら、次に押さえたいのが住民票の住所変更です。郵便の転送と住民票の異動は別の手続きなので、転居届だけでは市区町村の住民記録は変わりません。住民票は国民健康保険や国民年金、選挙人名簿への登録など、行政サービスの基礎になる記録です。引っ越したら正しい住所へ届け出ることが法律上の義務でもあります。

市区町村をまたいで引っ越す場合の流れは次のとおりです。まず引っ越す前に、いま住んでいる市区町村へ転出届を出します。法令上、転出届はあらかじめ行うこととされています。窓口で出すと転出証明書が渡されるので、紛失しないよう保管します。新しい住所に住み始めた日から十四日以内に、転出証明書を添えて転入先の市区町村へ転入届を出します。同じ市区町村の中で住所だけが変わるときは転居届となり、転居した日から十四日以内に届け出ます。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから転出届をオンラインで出せます。あわせて転入先への来庁予定の連絡もできます。この場合、転出証明書の受け取りは不要になり、引っ越し後は転入先の窓口だけで手続きできます。ただし転入届そのものはオンラインでは出せません。転入した日から十四日以内に、新しい住所の市区町村窓口へ行き、マイナンバーカードを提示して届け出る必要があります。カード券面の住所も更新が必要なので、転入届のときにあわせて持参します。転出元での処理が「完了」になってから来庁するとスムーズです。転出届を出した当日に転入先へ行くと、処理が間に合わず受け付けられないことがあります。転入日より前に転入届を出すこともできません。

窓口で必要な本人確認書類や印鑑の扱いは、市区町村によって違うことがあります。国民健康保険や国民年金など、関連する手続きが別途必要な場合もあるので、持ち物とあわせて転入先の案内を確認しておくと安心です。正当な理由なく届出を怠ると、過料の対象になり得ます。住所が変わったら、早めに届け出を済ませておきましょう。

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