郵便局の転居届で郵便物を新住所へ転送する手順と注意点

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引越しの本 第1章

引越しのあと、旧住所あての郵便物を新しい住所へ届けてもらうには、郵便局に「転居届」を出します。「転送届」と呼ばれることの多い手続きで、日本郵便では「転居・転送サービス」として案内されています。料金はかかりません。

転送は届出日から1年間

転送期間は転居届を出した日から1年間です。転送開始希望日から数えるのではないので、引越しよりずっと前に出すと、新居で転送を受けられる期間はそのぶん短くなります。1年が過ぎると、旧住所あての郵便物は差出人に返されます。続けたいときは転居届をもう一度出せば、さらに1年間更新できます。日本郵便は、あわせて差出人に新住所を知らせてほしいと呼びかけています。

出し方は3つ

届け出は郵便局の窓口、ポスト投函、e転居(Webサイトか郵便局アプリ)のいずれかでできます。

  • 窓口:提出者に加えて、転居者のうち1名の本人確認があります。運転免許証やマイナンバーカードなどを持っていきます。提出者と転居者が別の人なら、転居者の確認資料は写しでもかまいません。
  • ポスト投函:窓口などに置いてある転居届の用紙に記入し、提出者の本人確認資料の写しを添えて、付属の専用封筒で投函します。切手は要りません。
  • e転居:スマホやパソコンから24時間申し込めます。本人確認済みのゆうIDでのログインが必要で、本人確認がまだならスマートフォンでオンラインの本人確認をします。1回で6人まで申し込めます。

e転居で登録した内容は、あとからWebやアプリでは直せません。間違えたときは正しい内容で出し直すか、本人確認書類と転居届受付番号を持って、新住所か旧住所の配達を受け持つ郵便局に相談します。

登録までに3〜7営業日

届け出てから登録までに3〜7営業日かかり、転送は転居届に書いた転送開始希望日から始まります。引越し日が決まったら、早めに出しておくと安心です。受付状況は転居届受付番号で確認できます。受付後、郵便局の社員の訪問や旧住所あての確認書で、転居の事実を確かめることがあります。転居届を出したのに旧住所へ届き続けるときは、転居届の控えを手元に置いて郵便局に連絡します。

転送されないもの

「転送不要」と書かれた郵便物は、転居届を出していても転送されません。差出人が「この住所に住んでいないなら返してほしい」と示しているためです。転送されるのは日本郵便が扱う郵便物等だけで、ほかの会社が運ぶ荷物は対象外です。また、海外へ引っ越す場合、国内の郵便物を国外へ転送することはできません。

住民票の手続きとは別

郵便局の転居届は、市区町村での住民票の転出・転入の届け出とは別の手続きです。役所で住所を変えても郵便の転送は始まらず、その逆もありません。日本郵便は、転居届の情報を行政機関などの第三者に提供しないとしています。

細かな条件は変わることがあるので、手続きの前に日本郵便の案内で確認してください。

次の章:住民票の転出届と転入届の手続きと期限

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