雇用保険 加入条件

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雇用保険の本 第2章

雇用保険の加入条件は、適用事業所に雇われたうえで、次の両方を満たすことだ。週の所定労働時間が20時間以上であること。同じ事業主のもとで31日以上雇われる見込みがあること。厚労省は、この両方を満たす労働者を原則として被保険者とする。パートやアルバイトといった呼称や、本人・事業主の加入希望の有無は問わない。要件に当てはまるなら、加入の手続が必要になる。

31日以上の見込みには、期間の定めがない雇用が含まれる。契約期間が31日以上の場合も当てはまる。更新規定があり、31日未満で雇止めする旨の明示がない場合も同様だ。更新規定がなくても、同種の契約で31日以上雇われた実績がある場合は見込みありとみる。当初は見込みがなくても、あとから見込まれるようになれば、その時点から適用される。週20時間の線は契約上の所定労働時間で見る。実働の一時的な増減だけでは、その線は動かない。

届出は事業主の義務だ。被保険者となった旨を、事業所の所在地を管轄するハローワークへ届け出る。用いる書類は雇用保険被保険者資格取得届である。提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までと公式に示される。届出のあと確認されると、被保険者証と資格取得等確認通知書が交付される。通常は事業主経由で本人へ渡る。手続がされていないと感じるときは、ハローワークへの確認照会やマイナポータルの加入記録確認がある。

適用除外もある。昼間学生、一定の季節雇用、日雇で要件を満たさない者などは、雇用保険法の列挙で被保険者から外れる。季節雇用でも、4か月を超える期間を定め、週所定が30時間以上なら被保険者になる、という公式の整理がある。役員や同居の親族は原則対象外だが、労働者性が強い場合など例外の枠も案内される。個別の可否は、契約と実態をハローワークで確認する。

複数の会社で働く場合、それぞれの会社で加入要件を満たすなら、主たる賃金を受ける一の雇用関係でのみ加入する、と厚労省Q&Aは述べる。いずれの会社も単体で要件を満たさないとき、時間を合算して加入する一般ルールはない。65歳以上を対象としたマルチジョブホルダー制度など、合算の特例は別枠で案内されている。詳細は厚労省のマルチジョブホルダー案内へ戻る。

将来の改正として、令和10年10月1日施行予定の適用拡大がある。被保険者要件のうち週の所定労働時間を、20時間以上から10時間以上へ広げる内容だ。31日以上の雇用見込みの線は維持される。いまの加入条件と混同しないよう、施行前は現行の週20時間が基準になる。

雇用保険の加入条件は、週20時間以上と31日以上の見込みの二本柱だ。呼称や希望では決まらない。届出は事業主が管轄ハローワークへ行い、期限は翌月10日までと示される。除外や特例、将来の適用拡大は、公式の列挙と案内で押さえる。迷う点は、厚労省の加入手続案内とハローワークへ戻る。

参考:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」/厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」/厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)」/e-Gov法令検索「雇用保険法」

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