離職票とは

執筆者:

カテゴリ:

約3分で読めます

雇用保険の本 第6章

離職票とは、正式には雇用保険被保険者離職票という書類だ。離職したあと、求職者給付を受けようとするときにハローワークへ提出する。典型は離職票-1と離職票-2のセットである。離職票-1には本人が氏名や口座などを記入する欄がある。個人番号欄は、窓口で本人が書く扱いだ。離職票-2には離職理由や賃金の記載が並ぶ。賃金の欄は、基本手当日額の算定にもつながる。受給の手続では、両方を持参するのが基本になる。短期間の離職票が複数あるときも、所持分はすべて出すよう案内される。

流れはこうだ。離職すると、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出する。期限は、離職日の翌々日から10日以内と案内される。離職証明書については、離職前に本人が氏名を記載する扱いがある。ハローワークが離職票を交付し、従来は事業所経由で本人へ渡る。本人は住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをしたうえ、離職票を提出する。在職中のうちに被保険者証の有無を確認しておく、と手続案内も述べる。会社から届かないときは、まず事業所の処理状況を確かめる。それでも届かない場合は、身元確認と退職が分かる書類を持ってハローワークへ相談する。離職票の交付を希望する旨を、あらかじめ会社へ伝えておくのも実務上は多い。

2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルへ離職票を直接送付する仕組みが始まった。資格喪失確認通知書や被保険者期間等証明票も、同じ経路で届く場合がある。対象には条件がある。届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に結びついていること。本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携していること。事業主が電子申請で離職手続を出すこと。この三つが並ぶ。条件を満たさないときは、従来どおり事業所から本人へ送られる。事業所側の郵送事務が減る、というのが制度の趣旨だ。手順の細部は、厚労省の案内PDFで確認する。

離職票-2の離職理由が実際と違うと感じるときは、受給手続のときにハローワークへ伝える。証明になる書類があれば持参する。ハローワークは本人と事業主の主張などを確認したうえで離職理由を決める。記載への不服は、窓口での確認が入口だ。手続が始まると、受給説明会の日程や受給資格者のしおりが案内される。雇用保険受給資格者証と失業認定申告書は、説明会のあと渡る書類だ。認定や支給の流れは、その先の手続案内で押さえる。

離職票とは、求職者給付の手続に必要な離職後の書類だ。事業主の届出を経て交付され、本人が住所地のハローワークへ提出する。マイナポータルへの直接送付もある。条件を満たせば事業所経由の受け取りを待たずに届く。理由の記載に疑問があれば、ハローワークへ相談する。詳細はハローワークの手続案内と厚労省の離職票送付案内へ戻る。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」/ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」/厚生労働省「マイナポータルを通じて離職票を直接交付する仕組み」/厚生労働省「離職されたみなさまへ」

前の章:基本手当とは

次の章:雇用保険 受給資格

ほかのビジネス