基本手当とは

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雇用保険の本 第5章

基本手当とは、一般被保険者が離職したあと、働く意思と能力があり求職活動をしているにもかかわらず就職できない「失業の状態」にあるときに支給される求職者給付だ。ハローワークと厚労省の説明の中心語である。通称では「失業保険」や「失業手当」と呼ばれることが多いが、公式の給付名は基本手当だ。目的は、離職後の生活を支えながら求職を進めやすくすることにある。退職すれば必ず出る保険ではない。受給には要件がある。

所定給付日数は、離職日における年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決まる。公式の枠は90日から360日のあいだだ。倒産や解雇などで離職を余儀なくされた特定受給資格者や、契約更新されなかった一部の特定理由離職者は、一般の離職者より手厚い日数になる場合がある。障害者など就職が困難な方も、日数が厚くなる枠がある。日数の表そのものは、ハローワークの所定給付日数案内で確認する。

基本手当日額は、離職直前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額を土台にする。賞与は除く。日額は賃金日額のおおよそ半分から8割だ。60歳から64歳は45パーセントから80パーセントとされる。賃金が低いほど高い率になる、と公式は述べる。年齢区分ごとの上限額もあり、毎年8月1日前後に改定されることが多い。計算式の細部や上限・下限の最新値は、公式ページで確かめる。

受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間だ。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日になる。病気やけが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けないときは、受給期間の延長を申請できる。延長できる期間は最長で3年と案内される。申請先は住居所を管轄するハローワークだ。代理人や郵送でも申請できる場合がある。申請が遅れると、延長しても所定給付日数を使い切れない場合があると公式も注意する。

基本手当は、求職の申込みと失業の認定を経て支給される。受給手続のあと、原則として7日間の待期がある。その後、およそ4週間に1度の認定日に来所し、失業の状態を確認してもらう流れだ。正当な理由のない自己都合離職などでは、待期のあとに給付制限が付く場合がある。制限の長さは離職日や過去の受給歴で変わり、公式Q&Aに整理がある。失業の状態にない期間は対象外になる。手続の入口はハローワークだ。

基本手当とは、失業の状態にある一般被保険者への求職者給付の中心だ。通称の失業保険は、この基本手当を指して使われることが多い。所定給付日数は90日から360日の枠、日額は賃金日額のおよそ半分から8割の幅で示される。受給期間は原則1年で、働けない事由があるときの延長もある。詳細はハローワークと厚労省の基本手当案内へ戻る。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」/厚生労働省「基本手当について」/厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」/厚生労働省「離職されたみなさまへ」

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