雇用保険とは

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雇用保険の本 第1章

雇用保険とは、政府が管掌する強制保険である。労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活と雇用の安定、就職の促進を図る。あわせて、失業の予防などの二事業も行う制度だ。雇用保険法第1条は、失業や雇用継続が難しくなったときの給付、自ら教育訓練を受けたときの給付、子の養育のための休業や時短就業の給付までを目的に置く。第2条は管掌を政府に置き、第3条は失業等給付と育児休業等給付に加え、雇用安定事業と能力開発事業を事業の柱にする。厚労省の概要も、給付と二事業を並べて制度を説明する。雇用に関する総合的な機能を持つ、という位置づけだ。

適用事業に雇用される労働者が、原則として被保険者になる。労働者が雇用される事業は、一部の例外を除き適用事業とされる。加入条件の細目は、週の所定労働時間や雇用見込みの線で決まる。料率は労働者負担と事業主負担があり、事業の種類で率が分かれる。被保険者証は、資格取得のあとに交付される書類だ。条件・料率・証の手続は、それぞれ別の入口で確認する。個別の受給額や加入の可否は、公式の案内とハローワークの相談へ戻る。労働保険の一部として、労災保険と並んで語られることもある。保険料の徴収は、労働保険の徴収法の仕組みに乗る。

給付の大きな枠は、失業等給付と育児休業等給付だ。失業等給付の中身は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分かれる。求職者給付の中心が、基本手当である。通称で「失業保険」と呼ばれることが多いが、公式の中心語は基本手当だ。日額や所定給付日数の幅は、基本手当の公式説明で押さえる。高年齢求職者給付金や特例一時金など、求職者給付にはほかの形もある。就職促進給付には再就職関連の手当などがあり、教育訓練給付は指定訓練の受講を支える。雇用継続給付には高年齢雇用継続や介護休業の給付が含まれる。

育児休業等給付は、失業等給付とは別の柱として制度に並ぶ。出生後休業支援や育児時短就業の給付も、同じ大きな枠に含まれる。雇用安定事業と能力開発事業が、二事業として並ぶ。給付だけでなく、失業の予防や能力開発の側もある。厚労省の制度ページは、労働者向けの給付案内と事業主向けの手続案内を分けて示している。離職後の手続や受給の要件は、ハローワークの案内が入口になる。マイナンバーの届出が手続に必要な場面もある。

雇用保険とは、失業時の生活を支える給付と、就職の促進、二事業を束ねた強制保険である。管掌は政府にあり、適用事業に雇われる労働者が原則被保険者になる。通称の失業保険は、求職者給付の基本手当を指して使われることが多い。条件や料率、被保険者証の話は、この定義の延長線上にある。分からない点は、厚労省の制度ページとハローワークへ戻る。

参考:厚生労働省「雇用保険制度」/厚生労働省「雇用保険制度の概要」/厚生労働省「労働者の皆様へ(雇用保険給付について)」/e-Gov法令検索「雇用保険法」

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