防火管理者 再講習

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防火管理者の本 第6章

『防火管理者の本』の目次:防火管理者の本

施行規則第2条の3第1項は、甲種防火管理講習を二つに分けている。初めて受ける人のための甲種防火管理新規講習と、そのあとに行う甲種防火管理再講習だ。再講習の対象は、施行令第4条の2の2第1号の防火対象物の防火管理者とされる。権原が分かれた甲種防火対象物で乙種の修了者を充てられる部分の防火管理者は、ここから除かれている。

施行令第4条の2の2第1号の防火対象物は、別表第一の次の項にあたり、収容人員が三百人以上のものだ(令第4条の2の2第1号、2026年10月時点)。

  1. 「別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物」

劇場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や福祉施設などの用途が並ぶ。この条は本来、防火対象物の点検と報告の対象を決める規定で、再講習の対象はそれを借りている。東京消防庁の講習FAQも、再講習について「全ての方に受講義務があるわけではありません」と説明している。

受ける時期は、規則第2条の3第1項に基づく平成16年消防庁告示第2号が決める。今の文言は、平成23年消防庁告示第8号による改正で、平成24年4月1日から施行されたものだ。期限の起点は二通りある(平成16年消防庁告示第2号第一号、2026年10月時点)。

  1. 防火管理者に定められた日の四年前までに講習の課程を修了した人:定められた日から一年以内
  2. それ以外の人:最後に講習の課程を修了した日以後における最初の四月一日から五年以内

ここでいう講習は、甲種防火管理新規講習と再講習の両方を指す。一度再講習を修了したあとは、その修了日以後の最初の四月一日から五年以内に次の再講習を修了する(同告示第二号、2026年10月時点)。以後も同じで、五年ごとの繰り返しになる。東京消防庁のFAQの事例では、平成20年3月1日に再講習を修了した防火管理者について、防災管理新規講習を受講しない場合の再講習の期限を平成25年3月31日としている。

平成16年4月27日付けの消防庁の通知(消防安第68号)は、告示の制定時に出されたもので、平成23年消防庁告示第8号による改正より前のものだ。同通知は、期限内に再講習を修了していない場合、その防火対象物に適応した防火管理者の資格を有しないこととなり、防火管理者が選任されていない状態になると説明している。そのため、資格を持つ人を選任して届け出るものとしている。また、異動で解任され、別の対象の防火対象物の防火管理者に引き続き選任されたときは、新たに選任された日を基準に受講時期を判断するとしている。改正は、講習の修了日から五年以内としていた期限を、修了日以後の最初の四月一日から五年以内に改めたもので、防火管理者に定められた日の四年前を境に二通りに分ける仕組みは改正の前後で同じだ。

再講習の科目は二つで、おおむね過去五年間の防火管理に関する法令の改正の概要と、火災事例等の研究だ。講習時間はおおむね二時間とされる(規則第2条の3第3項、2026年10月時点)。修了した人には、新規講習と同じ別記様式第一号の修了証が交付される。

甲種防火管理再講習の対象と時期は、施行令第4条の2の2第1号と平成16年消防庁告示第2号が決めている。起点は選任の日か講習の修了日で、その後は再講習の修了日から数える。

参考:e-Gov法令検索「消防法施行令」/e-Gov法令検索「消防法施行規則」/総務省消防庁「甲種防火管理再講習について定める件(平成16年消防庁告示2)」/総務省消防庁 通知 消防安第68号/東京消防庁「再講習の受講期限について」

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