大掃除は六か月に一回と書いてある

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オフィスの明るさは三百ルクス以上と決まっている 第6章

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六か月や二か月といった回数の数字は、事務所衛生基準規則のあちこちにある。いちばん身近なのが第15条だ。見出しは「清掃等の実施」で、第1号にこう書いてある。

「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。」

大掃除は年末にするものと思われがちだが、省令では半年に一度の義務になっている。しかも回数だけでなく、「定期に」と「統一的に」という二つの言葉が付いている。

第2号も同じ間隔を使う。対象は、ねずみや昆虫などの発生場所と生息場所、侵入経路と被害の状況だ。これを6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査する。調査の結果に基づいて、発生を防ぐための措置もとる。第3号は、防除に殺そ剤や殺虫剤を使うなら、医薬品医療機器等法の承認を受けた医薬品か医薬部外品を使うことと定めている。

第1章で予告した六か月もここに並ぶ。第10条第3項は、室の照明設備を「六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない」としている。300ルクスの数字を決めた条文の、最後の項だ。大掃除と照明の点検は、条文の上では同じ間隔で回っている。

二か月の数字は第7条にある。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物で、事務所に使われている室が対象だ。事業者はそこで、二月以内ごとに1回、定期に、次の三つを測る。

  1. 一酸化炭素と二酸化炭素の含有率
  2. 室温と外気温
  3. 相対湿度

一酸化炭素と二酸化炭素は第3章、室温と湿度は第2章で見た数字だ。測ったときはそのつど記録を残し、3年間保存する。第2項には、測定日時と測定方法、測定箇所と測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名などが号で並んでいる。

第7条にはただし書きがある。前の年の1年間に室の気温が17度以上28度以下で、相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下の状況が続いたことなどが条件だ。その場合は室温と外気温と相対湿度の測定を、春か秋のどちらか、夏、冬の期間ごとに1回にできる。一酸化炭素と二酸化炭素は、ただし書きの対象に入っていない。第5条第3項の室温の下限は2022年4月に18度へ上がったが、このただし書きの数字は17度のままだ。

ルクスも度も立方メートルも、人数も回数も、条文に書いてあるだけでは確かめられない。誰かが部屋に入って、見て、測る必要がある。労働安全衛生規則の第11条は、衛生管理者に「少なくとも毎週一回作業場等を巡視」するよう求め、設備や衛生状態に有害のおそれがあれば、直ちに必要な措置を講じることとしている。事業者には、衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限を与えるよう定めている。

週に1回の巡視で数えれば、六か月は二十六回ほど、二か月は八回か九回ほどの間隔だ。巡視を含めた仕事の中身は、衛生管理者の職務に書いた。

参考:e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」

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