固定資産税評価額とは

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固定資産税の本 第3章

固定資産税評価額とは、固定資産税の計算の基になる「価格」のことだ。総務省は、この価格を適正な時価だと説明する。評価時の正常な取引価格、という言い方も公式にある。決定するのは市町村長だ。総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、一つ一つの固定資産を評価し、価格を決める。土地と家屋は、原則として三年に一度、評価が見直される。据置の年でも、地価の下落などで課税上著しく均衡を失すると認める場合は、評価額を下落修正できる、という枠もある。償却資産は取得後の経過に応じた減価を織り込む型だ。評価額と、実際の売買でつく値段は、同じ言葉でも層が違う。差を煽る話や、評価を下げる手順には入らない。価格は、課税の入口の数字として読む。税額そのものの欄ではない。

評価の型は区分ごとに違う。土地は、田や畑、宅地などの地目別に、売買実例価格などを基礎として評価額を計算する。宅地については、地価公示価格などの七割を目途に評価額を計算する、と総務省は書く。家屋は、再建築価格に経年減点補正率などを乗じて評価額を出す。再建築価格は、同じ家屋を評価時点でその場所に新築するとした場合に必要となる建築費だ。経年減点補正率は、建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎とした率だ。償却資産は、取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を計算する。概要では、評価額の最低限度を取得価額の五パーセントとする、とも書く。一覧の暗記講座にはしない。公式の型の地図までで足りる。区分が違えば、評価の入り口の言葉も違う。土地の七割、家屋の再建築、償却の減価、と枠だけを先に持つ。細部の計算のドリルにはしない。

数字の確認は、納税通知書や課税明細書の「価格」「評価額」欄が入口になる。固定資産課税台帳の縦覧や、評価証明書の取得といった手続きもある。申請書の穴埋め代行や、取得経路の細部には入らない。相続や登記の場面で、課税価格の基礎として固定資産税評価額が参照されることがある。それは別税目の計算の入口であり、固定資産税そのものの税額計算とは層が違う。二つの層を混同しない。評価額の先にある課税標準や税率の細部は、別の地図として残る。分からない点は、固定資産の所在市町村の固定資産税担当へ戻る。東京二十三区内は都が課税する側の案内だ。総務省の固定資産税のページも、制度の公式の入口のひとつになる。個別の可否は所在団体の窓口で足りる。証明書の様式や窓口の扱いも団体差がある。固定資産税評価額とは、適正な時価として決定される価格だ。

参考:総務省「固定資産税」/総務省「固定資産税の概要」

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