雇用保険被保険者証

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雇用保険の本 第4章

雇用保険被保険者証は、その人が雇用保険の被保険者であることを示す書類だ。事業主が資格取得届を出し、ハローワークが被保険者となったことを確認したあと交付される。交付物には、資格取得等確認通知書の被保険者通知用も並ぶ。平成15年5月以降の雇入れでは、この通知書も本人向けに渡される。通常はハローワークから事業主を通じ、労働者本人へ届く。厚労省は事業主向けに、本人へ確実に渡すよう求めている。交付の趣旨は、加入手続がなされたことを本人が把握できるようにすることだ。手続がされていないと感じるときは、ハローワークへの確認照会という道もある。

被保険者証は、事業主が保管し続ける書類ではない。ハローワークが労働者へ渡す書類で、事業主が手元に置き続けるものではない、と公式のQ&Aは置く。氏名変更などの手続で、以前は証の添付が求められた時期もあった。いまは添付不要だ。事業主側で加入の有無を見る書類は、資格取得等確認通知書の事業主通知用や、請求による事業所別被保険者台帳の写しなどがある。被保険者に関する関連書類の保管義務は、資格喪失から4年間と案内される。事業主通知用は事業主が保管し、被保険者証は本人へ渡す、という役割の分け方になる。

被保険者番号は、転職や各種の雇用保険手続で確認に使う。番号そのものを電話で教えてもらうことはできない、と労働局の再交付案内にもある。手元に証がないときは、ハローワークで再交付を申請できる。窓口は平日の案内時間内で、本人確認書類が必要だ。マイナンバーカードや運転免許証など、写真付きの公的書類が典型である。代理人が出す場合は、再交付申請書と委任状、代理人と本人双方の確認書類が並ぶ。郵送申請もでき、交付まで2週間程度かかることがある。返信用封筒の用意や連絡先の記載など、郵送前の確認事項が労働局案内に並ぶ。お急ぎの場合は窓口申請が案内される。

加入記録の確認は、マイナポータルでもできる場合がある。あらかじめマイナンバーがハローワークに届出されている必要がある。証がなくても加入の有無を確かめる道はある。健康保険の被保険者証とは別制度の書類だ。見た目や「被保険者」の語が似ていても、雇用保険の証とは役割が違う。

離職の前に、在職中のうちに被保険者証の有無を確認しておく、とハローワークの手続案内も述べる。受給の手続で使う中心書類は離職票側だが、番号や加入の確認は証が入り口になる。紛失や未交付のときは、住居地や事業所を管轄するハローワークへ戻る。

雇用保険被保険者証は、加入確認のあとに交付され、本人が持つ書類だ。事業主経由で渡るのが通例で、事業主の保管物ではない。番号確認や紛失時の再交付は、ハローワークの案内に沿う。健康保険証とは別物である。分からない点は、厚労省の事業主向け注意とハローワークへ戻る。

参考:厚生労働省「渡ししていますか?(雇用保険被保険者証)」/千葉労働局「雇用保険被保険者証|再交付」/ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」/厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

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