売る前の検定と置いたあとの点検

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消火器は四分の一だけ赤ければいい 第6章

『消火器は四分の一だけ赤ければいい』の目次:消火器は四分の一だけ赤ければいい

消火器の規格省令は、消防法第21条の2第2項にもとづく技術上の規格だ。規格に合うかどうかは、販売の前に検定で確かめられる。消防法は手続きを順に書いている。

  1. 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人の試験を受ける(第21条の3)
  2. 試験結果を添えて総務大臣に申請し、総務大臣は規格に適合していれば型式承認をして公示する(第21条の4)
  3. 協会又は登録を受けた法人は、型式適合検定を行い、承認された型式に適合していれば合格とする(第21条の8)
  4. 協会又は登録を受けた法人は、合格したものに、型式承認と型式適合検定の合格を示す表示を付す(第21条の9第1項)

第21条の9第2項は、この場合を除いて表示を付すことと、紛らわしい表示を付すことを禁じている。

日本消防検定協会の「検定業務」のページは、型式承認が承認されると型式番号が付与され、申請者が製品の製造を始めると説明する。型式適合検定は申請者の工場等で検査し、合格した製品に表示を行ってから出荷する流れだ。省令第38条第1項第13号が表示を求める型式番号は、この承認から来ている。

建物に置く義務は消防法第17条第1項にある。政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等を技術上の基準に従って設置し、維持しなければならない。施行令第7条第2項第1号は、消火設備の最初に消火器を挙げている。

消火器や簡易消火用具(消火器具)をどの建物に置くかは、施行令第10条第1項が決める。用途は施行令別表第一の項で示される。

  1. 別表第一(一)項イ、(二)項などは、延べ面積を問わない(第1号)
  2. (一)項ロ、(四)項、(五)項などは、延べ面積が百五十平方メートル以上(第2号)
  3. 「(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項」は、延べ面積が三百平方メートル以上(第3号)
  4. 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの(第4号)
  5. それ以外の建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの(第5号)

面積の数字は施行令第10条第1項の値だ(2026年10月時点)。用途の項は防火対象物とはにまとめてある。第2項第2号は、消火器具を通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置するとしている。

置いたあとは点検がある。消防法第17条の3の3は、第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者に消防用設備等を定期に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを求める。政令で定める防火対象物では、消防設備士免状の交付を受けている者などに点検させ、その他のものは関係者が自ら点検する。点検の細目は、同条が「総務省令で定めるところにより」として総務省令に委ねている。

消防法第8条も、防火管理者に行わせる業務に消防の用に供する設備の点検及び整備を挙げている。業務の中身は防火管理者の本と消防計画とはにある。

消火器の色や表示を決める規格省令は、検定によって店に並ぶ前の製品にかかる。建物に置かれたあとは、施行令第10条の設置と消防法第17条の3の3の点検と報告が続く。

参考:e-Gov法令検索「消防法」/e-Gov法令検索「消防法施行令」/e-Gov法令検索「消火器の技術上の規格を定める省令」/日本消防検定協会「検定業務」

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