36協定の本 第5章
『36協定の本』の目次:36協定の本
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間だ。労働基準法第36条第4項がこれを限度時間として定め、36協定で決める延長時間はこの限度時間を超えられない。協定で決める時間は、業務量などから通常予見される時間外労働の範囲内に限られる。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、月42時間、年320時間になる。この上限が法律に入ったのは、大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月からだ。それまでの上限は大臣告示によるもので、守らせる手段は行政指導にとどまっていた。特別条項を設ければ、事実上上限なく延ばすこともできた。厚生労働省の解説は、改正で上限が罰則付きで法律に規定された、と整理している。臨時的な特別の事情があるときに限度時間を超えられる特別条項という例外もあり、その中身は次に扱う。
特別条項があってもなくても、超えてはいけない線がある。第36条第6項は、実際に働かせた時間について、時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満、2〜6か月のどの平均でも月80時間以内と定める。月45時間・年360時間の限度時間は時間外労働だけで数えるが、この線は休日労働も足し合わせて数える。厚生労働省の解説には、時間外労働が月45時間以内に収まっていても、休日労働と合わせて100時間以上になれば法律違反になる、という例が載っている。坑内労働など健康上特に有害な業務では、1日の延長が2時間までという線も同じ項にある。第119条は、第36条第6項に違反した者を、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象にしている。協定の内容については、厚生労働大臣が指針を定め、行政官庁はそれにもとづいて助言や指導ができる。
業種によっては、上限の扱いが違う。建設の事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業は5年間の猶予を経て、2024年4月から上限規制が適用されている。ただし一部に特例が残る。建設の事業は、災害時の復旧や復興の事業に限って、月100時間未満と平均80時間以内の線が適用されない。自動車運転の業務は、特別条項を結んだ場合の年間上限が960時間で、月100時間未満と平均80時間以内、月45時間超は年6か月までという線は適用されない。医師は、厚生労働省令で別の時間が定められている。砂糖製造業は、一般と同じ扱いになった。新しい技術や商品などの研究開発の業務は、上限規制の適用が除外されている。その代わり労働安全衛生法で、週40時間を超えた時間が月100時間を超えた人には、医師による面接指導が義務づけられている。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」/厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」/厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」/e-Gov法令検索「労働基準法」
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