過失割合は警察が決めない 第4章
栃木県の案内は、過失割合は当事者同士が決めるものだ、と置く。一般的には、当事者が保険会社から過失割合の提示を受け、納得したものとなる。提示内容に納得できない場合は、裁判によって決めることになる。入口は、当事者同士と保険会社の提示と納得できないときの裁判、という三段だ。決め手は保険会社の一方裁定ではない。提示を受け、当事者が納得する段がある。納得できないときは、裁判へ移る。保険会社が決める、という読み方は案内の枠とずれる。提示と納得が先で、裁定の神格化はここにはない。警察が何対何を言い渡す段も、ここにはない。割合の棚は民事の側にある。当事者同士の決め方と提示と納得が並ぶ。納得できないときの裁判が、その先に続く。入口の地図だけを先に持つ。交渉の手順や数字の型は、この入口の話ではない。提示を受ける段と当事者の納得の段は、別の語感に聞こえても同じ枠のなかにある。棚の行き先を、最初から警察の手元に置かない。聞こえた期待が保険会社の裁定を探すほど、案内の枠は提示と納得に留まる。
任意保険の契約によっては、保険会社へ連絡し示談の代行を依頼できる場合がある。態様や過失によっては、依頼できない場合もある。国交省の案内は、話し合いで解決できない場合に裁判があり、責任の有無や過失割合の程度、賠償金額を判断する階段を置く。示談と調停と裁判は、入口の地図として並ぶ。手続の細部へは降りない。話し合いで閉じないときに、裁判所が責任と割合と賠償額を見る。階段の入口だけを持ち、運び方の講座は外に残す。東京都の案内は、過失割合に過去の裁判例を基にした認定基準がある、と置く。当事者間で決まらないときは、最終的には裁判所だ。基準の計算例や何対何のドリルは、棚の入口には載せない。棚の地図は、当事者の納得と基準の存在と裁判所の位置までで足りる。過去の裁判例を基にした物差しと最終の裁判所は、同じ棚の層に並ぶ。基準の存在は地図の中ほどに置き、計算の型へは進まない。示談で閉じる場合も、調停の入口もある。裁判は話し合いで解決できないときの段として残る。
日弁連交通事故相談センターなどでは、損害賠償問題の無料相談の窓口がある。国交省の案内が示すのは、その存在までだ。電話番号を並べて呼び込みにはしない。相談の存在は地図の片隅に置き、勧誘の段には乗らない。割合の棚は、当事者同士と提示と納得と決まらなければ裁判、という骨格だ。保険会社の提示を神格化しない。過去の裁判例を基にした基準は、棚のなかの物差しとして並ぶ。最終的な裁定の場所は、当事者間で決まらないときの裁判所だ。民事の棚の入口は、ここまでだ。割合は民事の棚にある。
参考:栃木県「交通事故にあったら…」/国土交通省「損害賠償を受けるときは?」/東京都「交通事故にあったら」(PDF)
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