酒の法律は未成年者を名から外した

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十八歳で成年でも酒は二十歳 第6章

ギャップは、法律の題名にも残った。旧称は、未成年者飲酒禁止法と未成年者喫煙禁止法だった。民法の成年が十八歳へ動くと、「未成年者」は十八歳未満を指す。規制の年齢は二十歳未満のまま残る。題名の「未成年者」と、中身の年齢がずれる。そこで題名は、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」と「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」へ改められた。成年と酒の線が違うことは、法令の名前そのものが示している。名前のほうを、禁止線の数字に合わせた。改称は、規制年齢の引下げではない。

警察庁の通達は、喫煙・飲酒を禁じる年齢はこれまでどおり二十歳未満だ、と置く。趣旨は民法の成年年齢とは別だ、とも整理する。他方、民法改正で「未成年者」は十八歳未満を指すようになる。旧題名のままだと、題名と中身の数字がずれる。だから題名を改めた、という枠だ。規制の年齢は動かさず、題名のほうを合わせる。ずれを避けるための改称であり、禁止の中身は二十歳未満のまま据え置かれた。本則の文言も、「満二十年ニ至ラザル者」から「二十歳未満ノ者」へ揃えた。飲酒と喫煙の両法が、同じ改正のなかで並んで動いた。民法改正の附則が、題名と文言を同時に揃えた。成年年齢の切替と同じ施行のタイミングである。

いまの飲酒禁止法第1条は、「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」と書く。民法第4条は、年齢十八歳をもって成年とする、と定める。十八歳で成年でも、酒は二十歳未満の禁止線の内側だ。二つの数字が、別の条文に並ぶ。題名の「二十歳未満ノ者」は、その禁止線を題名でも明示する。喫煙禁止法の第1条も、「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と書く。題名と第1条が、同じ数字を指している。民法の成年条項を、第1条は条件にしない。禁止の入口は、題名と条文が同じ数字で語る。

旧題名の「未成年者」は、民法の未成年と響き合っていた。成年が十八歳へ動いたあと、その響きは使えなくなる。規制は二十歳未満のままなのに、題名だけが十八歳未満を指してしまう。ずれを残さないために、題名から「未成年者」が外れた。法律の顔つきが、二本線をはっきりさせた。民法の成年と、飲酒・喫煙の禁止線は、名前の段階から分かれている。題名は、十八歳成年の外に二十歳の帯があることを先に告げる。

十八歳で成年でも酒は二十歳。感覚では大人と酒が一本に見える。制度の側は、民法の十八歳と飲酒の二十歳を別々に引いている。一本の感覚で読むとずれ、二本の線で読むと地図がつながる。法令の題名までが、その二本線を指している。書名どおりの対比は、題名の改称のなかにも残っている。感覚の一本線ではなく、制度の二本線である。題名が先に、その地図を示している。十八歳で成年でも酒は二十歳。

参考:e-Gov法令検索「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」/e-Gov法令検索「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」/警察庁「民法の一部を改正する法律による未成年者喫煙禁止法等の一部改正について(通達)」/法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」

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