著作権は創作した瞬間に発生し、申請や登録は権利取得の条件ではない。特許などの産業財産権とは入口が真逆で、守られるのは表現であってアイディアではない。人格権と財産権が同時に付き、保護は原則死後七十年。文化庁の登録は公示や取引安全のための制度で、権利を生む手続ではない。
- 第1章 著作権は申請しなくても発生する
- 第2章 特許は出願がいる、著作権はいらない
- 第3章 守られるのは表現で、アイディアではない
- 第4章 人格権と財産権が同時に付く
- 第5章 保護は死後七十年が原則
- 第6章 登録はあるが権利を生む制度ではない