国立国会図書館デジタルコレクション

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国立国会図書館の本 第7章

『国立国会図書館の本』の目次:国立国会図書館の本

国立国会図書館デジタルコレクションは、NDLが収集・保存しているデジタル資料を検索し、閲覧できるサービスだ。NDLがデジタル化した資料はここに収録されている。見られる範囲は資料によって3つに分かれる。

一つ目は、インターネットで本文の画像を公開している資料だ。著作権保護期間が満了した資料や、著作権者の許諾を得た資料などで、NDLの案内は、どなたでも自宅のパソコン等から利用できるとしている。登録は要らない。

二つ目は、インターネットには公開していないが、絶版などの理由で入手困難な資料だ。これは「デジタル化資料送信サービス」で使え、送信には個人向けと図書館向けがある。

三つ目は、NDLの館内の端末でしか見られない資料で、公開範囲は「国立国会図書館内限定」と表示される。

個人向けデジタル化資料送信サービス(個人送信)は、入手困難な資料を自分のパソコンやタブレットなどで見られるサービスだ。使えるのは次のすべてに当てはまる人になる。

  1. NDLの「登録利用者(本登録)」である
  2. 日本国内に居住している
  3. 最新の利用規約に同意している

簡易登録の人と、日本国外に住んでいる人は使えない。簡易登録の人は本登録への移行が必要だ。NDLのよくある質問によると、サービスは無料で、端末と回線は自分で用意する。利用規約への同意は、国立国会図書館サーチにログインしたときに表示される画面などで行う。閲覧はサーチではなくデジタルコレクションでする。

NDLは、このサービスを著作権法第31条第8項の規定を適用して行っていると書いている。運用は、著作権者や出版者の団体などで構成する関係者協議会がまとめた合意文書に基づく。

対象から外れるものもある。NDLの案内は、著作権者等の申出を受けて、3か月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと当館が認めたものを除く、と注記している。対象の範囲は、図書館向けの送信で送信対象とされている資料の範囲内だ。

図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、同じく入手困難な資料を、NDLの承認を受けた全国の公共図書館や大学図書館などの館内で見るサービスだ。こちらは著作権法第31条第7項の規定を適用している。使えるのは各図書館の登録利用者に限られ、閲覧は図書館の端末だけで、持ち込んだパソコンでは見られない。参加している図書館は、NDLの参加館一覧で確かめられる。

どの資料がどこまで見られるかは、デジタルコレクションの検索結果やコンテンツ閲覧画面の「公開範囲」でわかる。送信の対象なら「送信サービスで閲覧可能」と表示される。画像を本や展示などに転載したいときは、NDLの「ウェブサイトからのコンテンツの転載」のページに手続きがまとめられている。

国立国会図書館法の前文にある「真理がわれらを自由にする」という言葉は、国立国会図書館とはで紹介した。図書館が利用者の読んだものをどう守るかは、図書館は何を借りたか外に出さないで扱っている。

参考:国立国会図書館デジタルコレクション/国立国会図書館「個人向けデジタル化資料送信サービス」/国立国会図書館「よくあるご質問:個人向けデジタル化資料送信サービスについて」/国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」/国立国会図書館「サービス概要」/国立国会図書館「国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載」

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