相続登記 いつまで

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相続登記の本 第3章

相続登記の「いつまで」は、いつ取得を知ったかで骨格が分かれる。法務省の説明では、大きく二つの線がある。数字の細部より先に、どちらの線に乗るかの地図を押さえるのが近道だ。期限の読み違いは、起算の取り違えから起きやすい。

一つ目は、令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合だ。相続の開始を自分のために知ったことと、その不動産を取得したことを知ったことの両方を満たした日から3年以内に、相続登記の申請が必要になる。知った日が起算点になる。相続の開始だけ知っていても、取得を知る前はカウントが始まらない、という整理がある。両方を知った日が揃ってから、3年のカウントが動き出す。

二つ目は、施行日より前に取得を知っていたのに、まだ相続登記をしていない場合だ。原則として令和9年3月31日までに申請する必要がある。ただし、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内、という整理になる。施行前の相続でも、未了なら対象から外れない。過去分だから期限なし、とは読めない。施行日をまたいでも、未登記の名義は期限の地図に残る。

これに加えて、遺産分割が成立したあとの追加的な期限がある。分割がまとまった日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請が求められる。基本の期限と、分割後の期限は別の線だ。話し合いが終わった日から数え直すイメージになる。分割前の共有状態でも、基本の申請期限は別に動いている。分割が遅いほど、追加の線だけ延びるわけではない。基本の線は、分割を待たずに動きうる。

期限を1日でも過ぎたら直ちに制裁、という単純な運用ではない。公式は、一定の手続を経たうえで判断される枠組みを示している。手続の細部までは追わない。いま掴むのは、期限の骨格のほうだ。慌てて自分診断するより、線の見分けが先になる。公式の二本線を先に置き、細部の日付は後から合わせる。

自分の案件がどちらに当たるかの診断はしない。不明な点は、不動産の所在地を管轄する法務局に確認する。取得を知った日と、遺産分割の有無が、期限読みの鍵になる。日付の確定は、公式の案内とあわせて行う。戸籍や物件の所在が複雑なときは、管轄の登記手続案内が近道になる。

相続登記のいつまでは、知った日からの3年と、施行前未登記の令和9年3月31日までの二本が骨格だ。分割成立後は、分割の日から3年が加わる。線の見分けが先で、個別の日付の確定は管轄の案内とあわせて確認する。いつまでの答えは、知った日の置き方で形が大きく変わる。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

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