相続登記義務化とは

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相続登記の本 第2章

令和6年4月1日から、相続登記の申請は法律上の申請義務となった。相続(遺言を含む)で不動産の所有権を得た相続人は、相続の開始を自分のために知ったことと、その不動産を取得したことを知ったことの両方を満たした日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。根拠は不動産登記法第76条の2第1項にある。知った日が二つ重なる点が、起算の核になるポイントだ。

この基本的な義務に加え、遺産分割が成立した場合の追加的な義務がある。分割がまとまった日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請する必要がある。話し合いの前と後で、申請の区切りが分かれるイメージだ。基本と追加は、別々のタイマーを持つイメージだ。分割がまだでも、法定相続分での共有状態なら基本の義務は残る、という整理がある。

義務化の施行日は令和6年4月1日である。施行より前に始まった相続でも、相続登記がまだなら義務化の対象になる。申請期限の細かい区分は、制度の説明とあわせて確認する。いま押さえるのは、義務の中身と二段構えの地図までだ。過去の相続だから対象外、とは限らない。未了の名義は、施行日をまたいでも義務の地図に入る。

なぜ義務化されたのか。法務省は、所有者不明土地の発生予防を背景に挙げる。相続登記がされないことなどで、登記簿を見ても所有者がすぐ分からない土地や、連絡が取れない土地が増えた。公共事業や復旧、民間取引の妨げになりうる、という課題だ。発生原因のおおよそ3分の2が相続登記の未了だ、とも説明されている。

脅しの話ではなく、記録の空白を減らすための仕組みである。全国規模の課題に対する制度対応だ。任意だった申請を義務に変えた理由は、ここに集約される。名義が更新されないまま世代が重なると、権利の地図はますます読みにくくなる。

義務の対象は、相続で取得したことを知った不動産だ。遺産分割で取得した場合や、相続人への遺贈なども対象になりうる。取得したことを具体的に知るまでは義務が始まらない、という整理も公式のQ&Aにある。知った日が起点になる。義務は、取得した相続人の側に付く。取得していない相続人には、その不動産についての申請義務は付かない。

相続登記義務化とは、相続で不動産を取得した相続人に、一定期間内の申請を求める制度である。基本の3年と、遺産分割後の3年が横に並ぶ。背景は所有者不明土地の予防にある。申請期限の数え方の細部は、制度の説明とあわせて確認する。義務の骨格を先に掴むと、後から見る数字が迷子になりにくい。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/e-Gov「不動産登記法」

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