消火器は四分の一だけ赤ければいい 第4章
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住宅用消火器は、省令の第1条の2第2号で「消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するもの」と定義されている。条文は第3章の第39条から第45条までにまとまっている。
第39条は構造の条文だ。住宅用消火器は蓄圧式の消火器で、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。ここでいう住宅用消火器は、交換式消火器以外のものに限られている。
第40条は消火性能を定め、住宅用消火器は「電気火災に適応するものでなければならない」とする。消火試験は三つある。
- 普通火災(電気火災を除くA火災)に対する消火性能
- 天ぷら油火災に対する消火性能
- ストーブ火災に対する消火性能
天ぷら油火災は「住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災」と定義されている。試験では天ぷら鍋に一リットルの大豆油を入れてガスコンロで加熱し、油温が四百度になった時点で消火を始める。ストーブ火災の試験は、畳の上に石油ストーブを置いて燃焼させた後、灯油をストーブの底部と畳にかけて点火する。第2項は、試験の操作者が防火衣服を着用しないこと、無風の状態で行うことを定めている(第40条、2026年10月時点)。
第42条は、ハロゲン化物消火薬剤と液化二酸化炭素を住宅用消火器に充てんすることを認めていない。第43条は、キャップやプラグなどを溶接等で口金に固定し、取りはずせない構造にすることを求める。
塗色の条文はこの章のどこにもない。第45条は、住宅用消火器以外の消火器の章から次の条文を住宅用消火器に準用している。
「第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。」
第36条の次は第37条だが、列挙は第36条で終わっている。外面の二十五パーセント以上を赤色仕上げとする決まりは、住宅用消火器に及ばない。省令が住宅用消火器の外面を赤くするよう求めていない、というのが条文から言えることだ。
表示は第44条にある。第38条第1項第2号が「住宅用消火器でない旨」を求めるのに対し、第44条第2号は「住宅用消火器である旨」を求める。二つの表示は対になっている。第44条第14号の取扱い上の注意事項には、消火剤の再充てんができない旨と、天ぷら油火災に関する事項が入っている。
第44条第5号は「適応火災の絵表示(次のように図示すること。)」で、条文には図が付いている。図は四つの枠からなり、見出しは普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、電気火災適応だ。図の下には「注 炎は赤色とし、地色は白色とする。」とある(第44条第5号、2026年10月時点)。第38条第4項のように火災の区分ごとに地色を白、黄、青と分ける決まりは、住宅用消火器の絵表示にはない。
住宅用消火器の外面の色は、省令第37条が準用されないため条文で決まっていない。省令の住宅用消火器の章で色を決めているのは、第44条第5号の図の注にある炎の赤と地色の白だ。
参考:e-Gov法令検索「消火器の技術上の規格を定める省令」
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