消火器は四分の一だけ赤ければいい 第3章
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安全栓の条文は第21条で、第1項は一文で目的を書いている。「消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。」
ただし書きがあり、手動ポンプで作動する水消火器と、転倒の一動作で作動する消火器には安全栓がいらない(第21条第1項、2026年10月時点)。
第2項は抜くときの決まりだ。安全栓は「一動作で容易に引き抜くことができ」なければならず、引き抜きに支障のない封も施す。勝手に動かないための部品に、すぐ抜けることも求めている。
第3項は、手さげ式の消火器と据置式の消火器の安全栓に追加の要件を置く。手さげ式は、この項の括弧書きで「手にさげた状態で使用する消火器」と定義されている。押し金具をたたく一動作で作動するものと、ふたをあけて転倒させる動作で作動するものは、手さげ式でも第3項から外れる。
- 内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部で構成する(第1号)
- リング部は、軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にある(第2号)
- リング部の塗色は黄色仕上げ(第3号)
- 材質はJIS G 4309のSUS304に適合するか、同等以上の耐食性と耐候性をもつ(第4号)
- 上方向に引き抜くよう装着する(第5号)
- 衝撃を加えても、レバーを強く握っても、引き抜きに支障を生じない(第6号)
- 引き抜く動作以外の動作では容易に抜けない(第7号)
第5号の上方向には括弧書きの定義があり、「消火器を水平面上に置いた場合、垂直軸から三十度以内の範囲をいう。」となっている。リング部の内径の二センチメートルとあわせ、数字は条文の値だ(第21条第3項、2026年10月時点)。
第6号と第7号は向きが逆になっている。衝撃やレバーの握り込みがあっても抜けなくなってはいけない一方で、引き抜く以外の動作では抜けてはいけない。抜けやすさと抜けにくさを、動作の種類で分けている。
安全栓は操作の数え方にも出てくる。第5条第1項は、消火器が一動作(化学泡消火器、据置式の消火器、背負式の消火器は二動作以内、車載式の消火器は三動作以内)で放射を始められることを求めるが、保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作、ホースをはずす動作はその動作に数えない(第5条第1項、2026年10月時点)。第5条第3項は、安全栓、ハンドル、レバーなどの操作部分に操作方法を消えないように表示することを求めている。
第21条の2は使用済の表示だ。手さげ式の消火器には、使用した場合に自動的に作動し、使用済であることが判別できる装置を設ける。指示圧力計のある蓄圧式の消火器、バルブを有しない消火器、手動ポンプにより作動する水消火器はこの条から除かれている。
第22条は保持装置で、手さげ式の消火器を安定した状態に保たせるために設ける。自動車用消火器は除かれ、鉛直に置くことができるものにも求められない。第2項は、保持装置が消火器を容易に取りはずせる構造であることを求める。
住宅用消火器の章の第45条は、第21条と第22条を住宅用消火器に準用している。第21条の2は準用の列挙に入っていない。住宅用の条文は第4章で読む。
黄色い輪は、第21条第3項が定める安全栓のリング部だ。不時の作動を防ぐ部品でありながら、一動作で容易に、上方向へ引き抜けることが同じ条で求められている。
参考:e-Gov法令検索「消火器の技術上の規格を定める省令」
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