登録免許税とは

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相続登記の本 第7章

登録免許税は、登記などに課される国税だ。相続による所有権の移転の登記では、課税価格に対して原則1000分の4の税率がかかる。課税価格の基礎は、固定資産税の評価額である。評価額は固定資産課税明細書の「価格」や「評価額」の欄で確認する。固定資産税課税標準額とは別物だ。市町村で固定資産評価証明書を取る方法もある。公衆用道路などで評価額の記載がないときは、管轄法務局へ問い合わせる。

計算の型は公式の説明に合わせる。土地と建物の評価額を足し、合計から1000円未満を切り捨てて課税価格にする。そこに1000分の4を掛け、100円未満を切り捨てた額が登録免許税になる。計算結果が1000円未満のときは、登録免許税は1000円、と案内されている。共有持分のときは、評価額に持分を掛けてから使う。独自のシミュレータは作らない。細部は法務局の計算説明とハンドブックへ戻る。建物が未登記のときは、いきなり相続登記できない場合がある、とも注意されている。

土地の相続登記には、期限付きの免税措置がある。適用は令和9年3月31日まで、と法務局のページにある。類型のひとつは、相続した人が登記をしないまま亡くなった場合の一次相続分だ。もうひとつは、価額100万円以下の土地だ。表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記も、条件に入る場合がある。免税を受けるには、申請書に根拠となる条項の記載が必要だ。記載がないと免税は受けられない、と公式にある。一次相続分は第1項、100万円以下は第2項、という条文の書き分けになる。相続人に対する遺贈も、類型によっては対象に入る。持分の取得なら、全体の価額に持分を掛けた額が基準になる。

司法書士などの専門家報酬は、登録免許税とは別だ。税は登記に課される国税で、報酬は手続を頼んだときの対価である。納付の実務では、収入印紙を申請書に直接貼らず台紙に貼る、といった案内もある。印紙そのものへの押印はしない、とも書かれている。税額の計算ミスが増えている、と法務局の注意書きもある。

義務化の環境整備として、所有不動産記録証明制度がある。令和8年2月2日施行だ。特定の被相続人が登記名義人として載っている不動産を一覧にして証明する仕組みで、義務化そのものとは別線である。義務化は令和6年4月1日から、と混同しない。相続登記を進めやすくするための周辺策のひとつだ。

登録免許税とは、相続登記のときに課税価格へ原則1000分の4をかける国税である。土地については期限付きの免税類型がある。計算と免税の細部は、公式の切り捨てルールと条項記載の案内に沿う。不明点は、物件の所在地を管轄する法務局で確かめる。免税の期限と税率の地図を、先に押さえておく。

参考:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」/法務省「不動産を相続した方へ」/法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「所有不動産記録証明制度について」

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