気象予報士の本 第3章
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気象予報士試験は、法律の上では気象庁長官が行う試験だ。気象業務法第24条の2は、気象予報士になろうとする者は「気象庁長官の行う気象予報士試験」に合格しなければならない、と定める。試験は「気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う」とされている。
実際に試験を行っているのは、一般財団法人気象業務支援センターだ。第24条の5で、気象庁長官は指定する者に試験事務を行わせることができる。これが指定試験機関で、指定をしたときは長官自身は試験事務を行わない。同センターは「気象業務法に基づき気象庁長官の指定(指定試験機関)を受けて行うもの」と説明している。指定をしたとき、長官は指定試験機関の名称や試験事務の開始の日などを公示する(第24条の7)。
指定試験機関には決まりが多い。第24条の6は、他に指定を受けた者がないことを指定の条件の一つにしている。指定試験機関は一つだけ、という作りだ。合否の判定に関する事務は、国土交通省令で定める要件を備えた試験員に行わせなければならない(第24条の8)。指定試験機関が試験事務を休止したときなどは、気象庁長官が自ら行う(第24条の17)。
試験の目的について、同センターの試験概要は三つの知識と能力を認定すると書いている。気象学の基礎、データの処理と科学的な予測、防災上の配慮だ。
試験は二つに分かれる。
- 学科試験:マークシートによる多肢選択式
- 実技試験:記述式
どちらも筆記試験だ。過去の試験問題と解答例は同センターのサイトに載っている。学科試験は「予報業務に関する一般知識」と「予報業務に関する専門知識」の二つ、実技試験は気象概況の把握や局地的な気象の予想などを扱う。科目の中身は第5章、学科の免除は第6章で扱う。受験資格の制限があるかどうかは第4章に回す。
申し込みの流れは、同センターと気象庁の案内を合わせるとこうなる。
- 同センターが頒布する受験資料(試験案内)を入手する
- 受験申請書を、受付期間内に同センターの試験部へ持参または郵送で出す
- 試験手数料を納める
- 受験票を受け取り、試験を受ける
同センターは、試験の詳細は受験資料を入手して確かめるよう求めている。気象庁の手続案内では、この申請の手続根拠は気象業務法施行規則第16条だ。
手数料は、学科の免除科目があるかどうかで額が分かれる。額は気象業務法施行規則で定められている。法律の側では第24条の26が根拠で、指定試験機関が行う試験の手数料は指定試験機関に納め、その収入になる。
日程は年度ごとに同センターの「試験日程」で公表される。受験資料の配布開始、受験申請期間、試験日、合格発表日はここで確かめる。試験地も同じページにある。金額は気象庁の「気象予報士試験受験の申請」に載っている。期間外の受験申請と手数料の納入は受け付けない、と日程のページは注意している。
参考:気象業務支援センター「気象予報士試験」/気象業務支援センター「試験概要」/気象業務支援センター「試験日程」/気象庁「気象予報士試験受験の申請」/e-Gov法令検索「気象業務法」
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