住民税非課税とは

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住民税の本 第6章

住民税非課税とは、一定の事由に該当する人が所得割や均等割の全部または一部を課されない制度です。低所得者層の負担を考慮し、税負担を求めることが適当ではないとして課税対象から外れる枠です。養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。生活保護の受給など、人的な事由で課されない類型もあります。会費的な性格を持つ税でも、負担を求めない線が課税の地図の外側に置かれます。

非課税限度額の制度は、会費的性格を踏まえつつ低所得者層の負担に配慮して設けられました。均等割の限度は昭和51年度、所得割の限度は昭和56年度に創設されています。所得割の非課税限度額は地方税法で全国一律です。均等割の非課税限度額は各市区町村の条例で異なり、線の位置に団体差が出ます。全国共通の年収だけを覚えると住所地の線とずれるため、住所地の市区町村の税務ページを最初に確認します。

所得割と均等割は、判定が分かれます。所得割だけ課されない場合も、両方とも課されない場合もあり得ます。同じ年収でも、どちらの枠に載るかで税額の姿が変わります。徴収方法の話とは別の層に、課すか課さないかの境界があります。通知に税額が載る前に、この境界を読む必要があります。

給与所得者の非課税限度額の骨格は、給与収入が「35万円×世帯人員数+基本額等+給与所得控除額」以下かどうかです。均等割と所得割で基本額等が違い、単身は加算なしで10万円扱いなどの差もあります。世帯人員や級地で線が動くため、全国一律の年収断定にはなりません。試算用の表を自分で組むより、市区町村の説明と手元の判定を正とします。骨格は地図であり、個人の可否の断定ではありません。

資料上の単身者の給与収入の目安は、現行110万円、令和8年度改正後は119万円です。改正後の数字は給与所得控除の引上げに伴うもので、適用は令和8年分所得に係る令和9年度分からです。級地・世帯構成・条例で線は動くため、団体の公開ページで確認します。練馬区の「住民税が課税されない場合」のように、例として説明が載る市区町村もあります。公式の制度数字として押さえ、個々の可否は市区町村の窓口の判定に従います。

課される側になったとき、誰がいつ納めるかの経路は徴収方法の地図に戻ります。特別徴収なら給与天引き、普通徴収なら納税通知書に沿った本人納付です。課すかどうかの境界と、徴収・納入の当事者は別の層です。税がかかる場合の納め方では、通知と期限の読み方が軸になり、課税後の実務の入口になります。

参考:総務省「個人住民税」/総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)/e-Gov「地方税法」/練馬区「住民税が課税されない場合」

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