気象予報士の本 第7章
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試験に合格した人は、気象予報士となる資格を持つ。気象予報士になるのは、その先だ。気象業務法第24条の20はこう定める。
「気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。」
登録の事務は気象庁が行う。気象庁の「気象予報士の登録の申請」では、提出時期は「気象予報士試験合格後、随時」とされている。申請の方法は二つある。
- オンライン申請:e-Gov電子申請システムで出す。対応する認証機関の電子証明書が要る
- 書面による申請:気象庁へ郵送するか、持参する。FAXは不可
法律の側では、第24条の22が登録申請書の提出と、資格を有することを証する書類の添付を求めている。書面で出すときの書類は次のとおりだ。
- 気象予報士登録申請書
- 誓約書(別記様式2に自署)
- 気象予報士試験合格証明書の写し
- 氏名、生年月日及び住所を証する書類
- 宛先を明記した返信用封筒
オンラインでは、合格証明書と本人確認の書類をスキャナで取り込んで添付する。登録申請書の記入例には「合格証明書の番号は、受験番号ではありませんので、注意してください。」とある。
手数料は、オンラインと書面で額が違う。額は気象業務法施行規則で定められ、気象庁の申請ページに載っている。
登録を受けられない人もいる。第4章で受験を止める処分を書いたが、こちらは登録の段階の決まりだ。第24条の21は、次のどちらかに当たる者は登録を受けることができないとする。
- この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
第24条の25第1項第3号は、偽りその他不正な手段で登録を受けたことが判明したときの抹消だ。申請書に添える誓約書は、気象庁の説明では、この欠格事由に「該当しないことの申立て」だ。
書類がそろい、欠格事由に当たらなければ、気象庁長官は気象予報士名簿に登録する(第24条の23)。名簿に載るのは、登録年月日と登録番号、氏名と生年月日などだ。申請者には気象予報士登録通知書が届く。気象庁はこの通知書を再発行しない。気象予報士であることを証明するものとしては、本人などの請求で気象予報士名簿の写しを出している。
登録した後にも手続きがある。名簿の事項が変わったときは遅滞なく届け出る(第24条の24)。気象庁は、氏名又は住所に変更があった場合の届出を案内している。
試験の合格と、資格者としての手続きが別になっている資格はほかにもある。衛生管理者も、合格のあとに免許の申請が要る。
第1章で書いたとおり、予報業務の許可を受けた事業者は、気象や地象の予想を気象予報士に行わせなければならない。法律がそこでいう気象予報士は「第二十四条の二十の登録を受けている者」だ。名簿に載ったときから、その予想を担える。
参考:気象庁「気象予報士の登録の申請」/気象庁「気象予報士について」/e-Gov法令検索「気象業務法」/e-Gov法令検索「気象業務法施行規則」