気象予報士 免除

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気象予報士の本 第6章

『気象予報士の本』の目次:気象予報士の本

第5章の最後に出てきた結果通知書が、免除の入口になる。気象業務法施行規則第17条第2項は、学科試験のみに合格した者や、学科の一部の科目で合格点を得た者に、その旨を文書で通知すると定める。この通知を手元に置いて、次の試験で免除を申請する。

免除の中身を、気象業務支援センターの試験案内はこう書いている。

「学科試験の全部(二科目)または一部(一科目)に合格した場合、申請により、合格年月日から1年以内に行われる試験において、合格した科目の試験が免除となります。」

法律で試験の一部免除を定めるのは、気象業務法第24条の3だ。業務経歴又は資格を有する者について、国土交通省令で定めるところにより「試験の一部を免除することができる」とする。具体的な決まりは施行規則にあり、学科の合格による免除は第18条と第19条、業務経歴による免除は第20条が定めている。

第18条は、学科試験のみに合格した者の学科試験を免除する。第19条は、学科の全部の科目を受けて一部の科目で合格点を得た者に、その科目の学科試験を免除する。どちらも通知をした日から一年以内に行われる試験に限られる。令和8年度第1回の試験案内では、対象は令和7年度の第1回と第2回で学科に合格した人だった。

免除は自動ではない。令和8年度第1回の試験案内には、こう書かれている。

  1. 免除の対象となっていても、受験者が申請を行わない限り免除は有効とならない
  2. 免除を申請した科目は、試験当日に受験できない
  3. 申請後は、免除科目の変更は一切できない

申請は受験申請書の免除の欄で行い、結果通知書を見て必要事項を書く。通知書をなくしたときは、同センターの試験部に早めに連絡して指示を受けるよう案内されている。

もう一つが、業務経歴による免除だ。施行規則第20条は五つの号を置いている。第1号から第3号に当たれば一般知識と専門知識の両方、第4号と第5号に当たれば一般知識が免除になる。中身は、気象庁長官が定める養成課程の修了、応用理学部門の技術士の登録、国の行政機関での予報業務や観測業務の年数などの組み合わせだ。第20条第2項は、特別な判断を要しない単純な業務の経歴と、連続した業務1年に満たない経歴は含まないとしている。

申請には、証明者の公印を受けた「業務経歴等(見込)証明書」を添える。どの号に当たるか、証明者は誰か、どの養成課程が対象かは、試験案内の「気象業務に関する業務経歴による免除の詳細」の表に並んでいる。証明書の内容を訂正するときも、証明者の訂正印(公印)が要る。

学科の合格による免除も、業務経歴による免除も、対象は学科試験だ。施行規則の条文に、実技試験を免除する定めはない。

免除の有無で、試験手数料の額は変わる。学科の全部が免除か、一部が免除かでも分かれる。額は施行規則で定められていて、気象庁の「気象予報士試験受験の申請」で確かめられる。

参考:気象業務支援センター「試験概要」/気象業務支援センター「令和8年度第1回気象予報士試験 試験案内」/e-Gov法令検索「気象業務法」/e-Gov法令検索「気象業務法施行規則」/気象庁「気象予報士試験受験の申請」

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