旅券とは

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パスポートの本 第2章

『パスポートの本』の目次:パスポートの本

旅券とは、法令上の正式名である。日本の旅券制度は旅券法が枠を置く。旅券法第1条は、この法律の目的を旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることに置く。発給と効力と必要な事項が、制度の入口の三語だ。通称の側はパスポートと呼ぶ。法令の語と通称の語を、同じ一語に畳まない。旅券が正式名で、パスポートが通称の入口だ。狭義の答えは正式名の一語に収まる。旅券法の枠を先に持てば、定義がぶれにくい。外務省の案内でも、パスポート(旅券)と並記する。正式名と通称の対応が入口になる。一般にパスポートと呼ばれるものが、法令上の一般旅券に当たる。対応の骨格はそこまでだ。定義の答えは短い。旅券とは法令上の正式名であり、旅券法が日本の旅券制度の枠だ。趣旨の条文は第1条に置く。通称の地図と法令の地図を分けて読む。入口では正式名と枠だけを先に持つ。細部の手続はあとの地図へ残す。

旅券法第2条は、公用旅券と一般旅券を分ける。公用旅券は、国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券だ。一般旅券は、公用旅券以外の旅券をいう。日常でいうパスポートは、主に一般旅券を指す。一般人の渡航では一般旅券が前提になる。公用の枠は用務の側で決まる。発行の骨格では、外務大臣又は領事官が一般旅券を発行する。第5条系の読み方が入口だ。交付は、国内では都道府県知事、国外では領事官が行う。出頭交付の骨格として持つ。公用は請求と用途が異なる。公務員手続の細部には踏み込まない。一般と公用の区別は、法令の地図で持つ。条文の読み方は通称の地図と分けて置く。パスポートと一般旅券の対応だけを、入口で一度押さえる。発行と交付の主体も骨格だけだ。深掘りはあとの地図へ委ねる。入口の区別だけを先に持つ。

分からない点は、公式の窓口へ戻る。申請や更新などの細部は窓口で確認する。相談先は都道府県のパスポート窓口と外務省の案内だ。窓口の名前を先に持てば、調べる場所が迷いにくい。手続の日程と必要書類は窓口ごとに案内が異なる。定義の答えは短い。旅券とは、法令上の正式名だ。日本の旅券制度は旅券法が枠を置く。一般にパスポートと呼ばれるものが、一般旅券に当たる。公用旅券は国の用務などの側だ。発行は外務大臣又は領事官、交付は国内の都道府県知事と国外の領事官、という骨格を持つ。相談は都道府県のパスポート窓口と外務省案内へ。外務省のページと旅券法を、入口の二本として持つ。正式名と通称を分けて読めば、枠が崩れにくい。申請等の手続はあとの地図へ残す。窓口と法令と外務省案内を、同じ場所に戻す軸として持つ。細部の手続は窓口の案内に従う。入口の地図はここまでだ。

参考:e-Gov法令検索「旅券法」/外務省「パスポート(旅券)」

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