信号の青は青色の灯火 第3章
日常では青信号・黄信号・赤信号と呼ぶ。耳の地図は、色の一字で合図を畳む。施行令第2条の表は、そうではない。上欄に並ぶ種類名は、青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火だ。三つの名を横に置くと、型が見える。色の語のあとに灯火が続く。青色の灯火だけが特別な言い回しではない。黄色の灯火も、赤色の灯火も、同じ「色+灯火」の型だ。便利な俗称と、表の種類名は、層が違う。青信号という言い方は道で通じても、上欄の語ではない。黄信号も赤信号も、同じ距離にある。口にした信号の語と、表に載った色の灯火を、一語に畳まない。耳が短く呼ぶ層と、表が種類名を置く層は、入口が違う。同じ色を指していても、物差しは重ならない。
施行令の表は、上欄に種類を置き、意味は別欄にある。誰が進み誰が止まるか、という説明は、種類名の欄には載らない。先に立つのは、灯火の名だ。青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火。三つを並べると、色だけが差し替わる。灯火の語は落ちない。意味の欄は、そのあとに続く。上欄は種類を揃え、意味は別欄へ渡す。道路交通法第2条十四は、信号機を灯火により信号を表示する装置、と置く。電気により操作され、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置、という枠だ。灯火により、という芯が、色の俗称より先にある。定義の芯は、合図の呼び名より手前だ。表の上欄は、その灯火の種類名を揃える場所だ。紙の語を、耳の語で上書きしない。
点滅の灯火や、矢印の灯火も、表の先には続く。細部の形は、あとの地図として残す。先に置くのは、三色の種類名が同じ型で並ぶ、という一段だけだ。青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火。黄も赤も、色の灯火と書く。耳の青信号・黄信号・赤信号と、法令の色の灯火を、分けて持つ。条文の場所は、e-Govの道路交通法施行令と道路交通法へ戻る。施行令2条の表の上欄を開けば、三色の灯火が並ぶ。点滅も矢印も、ここでは開かない。三色の名が揃う位置だけを持つ。信号の青は青色の灯火だ。黄も赤も、同じ型の灯火だ。
参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行令」/e-Gov法令検索「道路交通法」
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