社会保険の本 第2章
社会保険 種類の答えは、職場の狭義では二本柱だ。ひとつは健康保険。業務外の病気やケガ、出産、死亡などに備える医療保険の枠だ。療養の給付のほか、傷病手当金などの現金給付の枠もある。給付の名前の地図までで足りる。もうひとつは厚生年金保険。会社などで働く人の公的年金で、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金を備える。給付の大きな枠は、老齢、障害、遺族だ。枠の名前と存在を持つ。狭義の社会保険の種類は、この二つが中心だ。職場で種類を問うとき、まずこの二本を並べる。医療の側と年金の側が、同じ職域の枠で並ぶ。任意の民間保険の種類表とは、箱が違う。強制加入の公的保険の種類として読む。二本柱のどちらも、適用事業所に働く人の側から始まる。被保険者と被扶養者の枠は、健康保険の側に乗る。
四十歳以上になると、介護保険の第二号被保険者になる。健康保険とあわせて、介護保険料が徴収される。医療保険の加入者として、四十歳から六十四歳までが第二号の枠だ。四十歳になった月から資格を取得する、という公式の整理だ。厚労省の介護保険の概要でも示される隣接の一行として持つ。管掌の地図もある。健康保険の保険者は、全国健康保険協会、健康保険組合、共済などがある。中小企業などで多いのが協会けんぽだ。細部は勤務先の保険者へ戻る。厚生年金の適用の窓口は、日本年金機構と年金事務所だ。国民健康保険との違いは、職域と地域の対比で一行持つ。職域の健康保険と厚生年金に対し、地域の国民健康保険と国民年金がある。どちらに入るかは、働き方と事業所の適用で分かれる。保険者の名前は、保険証や資格確認の案内に載る。管掌が違っても、狭義の種類の二本柱という読み方は同じだ。
広義では、介護保険、雇用保険、労災保険まで含めて社会保険と呼ぶ説明もある。雇用保険と労災保険は、労働保険として別枠の地図だ。失業等の給付や業務災害の側は、狭義の二本柱とは箱が違う。本書の種類の中心は、狭義の健康保険と厚生年金保険だ。介護は四十歳からの隣接として置く。分からない点は、日本年金機構や協会けんぽなど、公式の案内へ戻る。社会保険 種類は、まず健保と厚年の二本柱で読む。介護は四十歳からの隣接、国保は地域側の対比、労働保険は別枠だ。種類の入口の地図は、ここにある。狭義の二本と、隣接と別枠を分けて持てば足りる。種類を問われたら、まず健康保険と厚生年金保険を答える。その外側に、介護と労働保険の位置がある。狭義の種類表は、まず健康保険と厚生年金保険の二本で閉じる。
参考:日本年金機構「厚生年金保険のしくみを知る」/全国健康保険協会(協会けんぽ)/厚生労働省「介護保険制度の概要」
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