矢印や人の形でも名前は青のまま

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信号の青は青色の灯火 第5章

施行令第2条の表は、青色の灯火の先に長い種類名を置く。青色の灯火の矢印。人の形の記号を有する青色の灯火。形が加わっても、青色の語は残る。種類が細かくなっても、色の芯は落ちない。矢印も人型も、別の種類として上欄に立つ。別の種類でも、青の語を外さない。短い日常語では青信号と畳む場面がある。表の種類名は、それより長い。長い正式名のなかに、なお青色が座る。形の枝葉が伸びても、色の語は幹のまま残る。耳の短称と、上欄の長い名は、層が違う。便利な短称は道を運ぶ。種類名は表の棚を支える。同じ灯を指していても、物差しは重ならない。形を足しても、青を消さない。種類名は長くなっても、青の位置は動かない。絵や矢印は、種類を増やす材料だ。色の語を置き換える材料ではない。

上欄は、絵や矢印を別の種類として並べる。意味の欄を開く話ではない。名の棚だけを先に持つ。人の形の記号を有する青色の灯火の点滅も、同じ棚に載る。点滅は、形の名のあとに続く修飾だ。長い正式名の末尾に点滅が付くだけだ。人の形の記号を有する赤色の灯火も、青の対になる長い名として並ぶ。赤の側でも、形の語は色の語のまえに付く。色の語は落ちない。青と赤が並んでも、書き方の型は近い。形の記号を抱えつつ、色の灯火という芯を残す。遠隔操作型小型車に関する表示など、改正で行が増える余地もある。表は固定の名簿ではなく、改正で伸びうる棚だ。伸びても、色の灯火という書き方の芯は保たれる。新しい行が足されても、色の語を捨てる話ではない。改正は行を足しうる。色の語を削る話ではない。長い正式名の並びは、形と色を同時に抱える。名が長いほど、青が残る位置が見えやすい。上欄の仕事は、長い名を種類として据えることだ。

先に置くのは、矢印や人の形でも名前は青のまま、という一段だけだ。日常の短い青と、法令の長い青色の灯火を、分けて持つ。細部の運用や、誰が進むかの欄は、ここでは開かない。あとの地図は、日常と法令の距離を別の角度から拾う余地として残す。条文の場所は、e-Govの道路交通法施行令へ戻る。施行令2条の上欄を開けば、長い種類名のなかに青色が残る。形が変わっても、青の語は落ちない。矢印も人型も、青のままの名で立つ。短い耳の語と、長い紙の語を、一語に畳まない。長い正式名は、青を抱えたまま伸びる。信号の青は青色の灯火だ。

参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行令」

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